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住宅瑕疵保険による10年保証

 新築住宅の保証って気になるところですね。

大手住宅メーカは保証があるけど、建築家に依頼して建てた 住宅は保証が無いのではと思われていませんか?

中小の工務店が万一廃業したら・・・

って心配になるかもしれません。

 

でも大丈夫です。 

新築住宅は住宅瑕疵保険に加入します。

 

 

 

この保険は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険で、 

国交省より指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が、

全ての住宅事業者を対象として提供するものです。

  

住宅事業者が廃業した等で、補修が行えない場合は、

発注者や買主である住宅取得者の方が保険法人に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。

この保険は新築住宅の住宅事業者が保険法人との間で保険契約を締結するもので、保険金の支払いとなる対象は以下の通りです。 

■住宅の構造耐力上主要な部分

■雨水の浸入を防止する部分

上記の瑕疵に起因し、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、住宅事業者が住宅取得者に対し10年間の瑕疵担保責任(]無料で補修する義務)を負担することで生じる修補費用について保険から支払いされます。

 

建物完成時には保険証券が発行されお客様には付保証明書が渡されます。

 

10年間の保証ですが、10年後さらに10年間の延長保証制度もあります。

 

兵庫県西播磨の建築家、新庄一級綜合建築設計は住宅瑕疵保険の取次店です。

  

住宅瑕疵保険は工事が適切に行われているか第三者機関により現場検査が行われます。 

 

私は、住宅瑕疵保険の現場検査員でもあり大手住宅メーカーから工務店の建てる家まで検査しています。

 

住宅瑕疵保険は自然災害や火災等の保険ではありませんので、住宅完成時には建築主様の方で自然災害や火災保険に加入が必要です。