
岡山県津山市のI様邸は平成5年に建築確認を受けた住宅で、この度増築を計画されています。
当時、完了検査が義務付けされていなかった様で検査済証がありません。
検査済証の無い建物の増築の確認申請は受け付けしてもらえません。
既存の建物と一体となる増築は平成5年に建築された後に法改正となっている部分も多く、建築基準法適合状況調査の申請を確認審査機関に提出していましたが、調査報告書を頂きました。
現在は完了検査が義務付けされており、建築確認済証と完了検査済証を建築主様に必ずお渡ししています。
確認申請書副本と一緒に建物を取り壊すまで大切に保管しておかないと、増築する場合に手続きが難しくなります。
建築時以降に法律改正になり、現在の法律に適合しない場合を既存不適格建築物として扱われます。
引き渡し後に建築確認申請をせずに、ご自身でカーポート等を建てられると法律に適合しない建築物となるので注意が必要です。
費用がかかっても、建築士に依頼して建築確認申請をしてもらい、検査済証をもらう事で将来増築する時にスムーズに
手続きが行えます。
I様邸は建築基準法適合調査報告書に基づき、不適合部分を改善する工事計画と合わせて増築の確認申請を提出しました。