住宅を建てる前には建築確認申請を審査機関に提出して審査後に確認済証をもらいます。
(都市計画の無い地域では建築工事届だけで建築確認が不要な場合もあります)
確認済証をもらった後に工事着工となり、工事が完了した時に完了検査を受けて検査済証を受領します。
確認済証や検査済証は住宅が完成して入居した後もその建物が取り壊されるまで大切に保管してください。
ある工務店さんから20年程前に建築した住宅の増築の確認申請業務の依頼がありましたが確認済証も無ければ、検査済証もありませんでした。
その住宅は20年程前に建築した工務店が自社で建築確認手続きをしたとの事です。
今回の増築工事も同じ工務店です。
私が完了検査を受けたかどうか聞くと、「20年も前の事覚えていない」と当たり前の様に言います。
増築工事の確認申請には既存建物の確認済証や検査済証が必要になります。
それが無い場合には、検査機関で建築基準法適合状況調査を受ける等の手続きを経てからでないと増築の確認申請が提出できません。
余分な費用もかかりますね。
建築確認は受けていたとしてもその後、いいかげんな工事をしていると建築基準法に適合していない可能性もあるので、検査機関で適合の証明がもらえないかもしれません。
確認済証と検査済証は建築基準法に適合した建物である事の証明となるものですから大切に保管しておかないと、何十年か先に増改築工事をする場合に手続きが困難になります。
設計図書と合わせて、確認済証と検査済証を保管しておけば、増改築する場合の計画そのものもしやすいですが、
図面が無ければ、床や壁や天井で隠れている構造部分の調査に費用もかかります。