· 

基準法中間検査と瑕疵保険躯体検査

姫路市のK様邸は建築基準法の中間検査と住宅瑕疵保険の躯体検査を同時に受けました。

 

岡山県では2階建て住宅の建築基準法の中間検査はありませんが兵庫県では検査が必要です。

 

検査を受けるには1週間くらい前に中間検査申請書を作成提出して検査予約をしています。

 

申請書書類には基礎工事写真や棟上げ後の構造部の写真

等も添付しています。

 

又、窓の位置変更程度でも軽微な変更申請書を作成して提出しなければならないので、工事着工以降は変更が無いようにすると変更手続き費用がかからず、工事がスムーズに進みます。

 

兵庫県姫路市のK様邸はフラットS省エネの家で、通常フラット35の中間検査も必要ですが、建築基準法の中間検査や住宅瑕疵保険の躯体検査を受ける場合はフラット35の中間検査を省略する事ができます。

 

新庄一級綜合建築設計は住宅瑕疵保険の検査員で、フラット35適合証明技術者ですが、利害関係の無い第三者により

検査して頂き合格となりました。

 

住宅瑕疵保険は引き渡し後10年間の保証が保証機関により受けられます。

さらに10年後に延長保証制度もあります。

 

検査員資格のある建築家と安心の家づくりをしませんか。

 

 

 

たくさんの方が読まれています

無料メルマガ 詳細・お申込みはこちらから